M&A支援機関登録 25登-011770 | 社労士 第27130052号 / 行政書士 第13262050号 | 着手金なし・成功報酬型
大阪の社労士×行政書士|M&A支援機関登録

事業承継・M&Aを、
補助金を活かして賢く。

会社を譲りたい(売り手)方も、買って伸ばしたい(買い手)方も。
事業承継・M&A補助金の活用でFA手数料・DD費用が実質1/2〜2/3に。
さらに許認可・指定の承継から、買収後の設備補助金・雇用助成金・労務まで、ひとつの窓口で。

※補助金の補助率・上限・採択は審査により決定されます。結果を保証するものではありません。

専門家費用の補助率
最大 2/3

FA・仲介手数料/DD費用等
(赤字・低利益率の場合)

補助上限
800万円

専門家活用枠600万円
+DD費用200万円

着手金
0

中間金・月額もなし
成功報酬型(最低250万円〜)

※事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の2026年6月時点の公表情報に基づく目安です。回次・要件により異なります。

ONE-STOP

「買う前・買う・買った後」を、ひとつの窓口で

M&A仲介専業にも、補助金専業にも、税理士にもできない一気通貫。社労士×行政書士×M&A支援機関だからできます。

01

買う(M&A)

譲渡・譲受の相談、バリュエーション、マッチング、基本合意〜最終契約・クロージングまで支援。

FA・仲介(M&A支援機関)
02

その費用を補助金で

FA・仲介手数料、DD費用などを事業承継・M&A補助金で補助対象化。実質1/2〜2/3に。

補助金申請代行(行政書士)
03

許認可・指定の承継

建設・運送・飲食・介護/障害福祉などの許認可・指定を、スキームに応じて承継・再取得。

許認可(行政書士)
04

買った後・モノ

買収後の設備投資・新展開を、省力化投資補助金・新事業進出補助金などで支援。

補助金(行政書士)
05

買った後・ヒト

雇用の維持・正社員化・賃上げをキャリアアップ助成金等で。処遇改善加算(福祉介護)も。

雇用助成金・労務(社労士)
06

その後・継続

就業規則の統合、労務顧問、許認可の維持・更新まで継続的に伴走します。

労務顧問(社労士×行政書士)
当事務所の強み

"事故らないM&A"のための3つの強み

01

FA手数料を補助金で実質1/2〜2/3に

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)では、登録支援機関に支払う手数料が補助対象です。当事務所はM&A支援機関に登録済みのため、当事務所のFA手数料も補助対象になり得ます。買い手の実質負担を抑えながら、確かな支援を受けられます。

02

許認可を起点にスキームを設計

M&Aで最も事故が起きるのが「許認可」。株式譲渡か事業譲渡かで許認可の扱いは大きく変わります。行政書士として許認可を起点にスキームを設計し、買収後に事業が止まらないよう支援します。介護・障害福祉の指定の承継にも対応。

03

労務DD・買収後の労務まで社労士が対応

未払残業・社会保険の未加入といった労務の簿外債務は、買収後の大きなリスク。社会保険労務士として労務面のチェック、買収後の就業規則統合・雇用調整・労務顧問まで一貫対応します。

事業承継・M&A補助金

M&Aの専門家費用を、国が補助

専門家活用枠(買い手支援類型)で、仲介・FA手数料やDD費用が補助対象になります。

使う枠専門家活用枠 / 買い手支援類型
補助対象登録支援機関に支払うFA・仲介手数料、DD費用、表明保証保険料 等(買収代金そのものは対象外
補助率原則 1/2。直近決算が赤字、または営業利益率が低下している場合は 2/3
補助上限600万円(DD費用を含める場合は 最大800万円
必須要件専門家によるDDの実施/買い手と仲介者が別人格/登録支援機関であること

※2026年6月時点の公表情報です。回次・要件により変動します。最新の公募要領でご確認ください。

補助金で失敗しないための3つの鉄則
順序厳守:交付決定の「前」にFA契約の着手金支払い・DD発注・買収契約をすると補助対象外になります(交渉・基本合意は先行可)。
後払い:入金は申請から約1年後。先に支払う資金(自己資金・つなぎ融資)の準備が必要です。
電子申請:GビズIDプライム(無料・発行に2〜3週間)が必須。まず最初に取得します。
料金

明朗な手数料体系(公表)

着手金・中間金・月額報酬はありません。成功報酬型です。

初回相談無料(オンライン・対面・電話)
着手金・中間金・月額なし(0円)
成功報酬レーマン方式(移動総資産基準)
5億円以下 5%/5〜10億 4%/10〜50億 3%/50〜100億 2%/100億超 1%
最低手数料250万円(税抜)
FA/仲介同一体系。仲介で双方から手数料をいただく場合は利益相反を事前に書面で明示

※消費税別途。案件ごとに書面で明示し、ご合意のうえ着手します。
※当事務所は中小M&Aガイドラインの遵守を宣言しています(専任条項・テール条項・利益相反・秘密保持への対応を明記)。

ご相談の流れ

無料相談からクロージングまで

補助金の要件に沿って「交付決定の後に契約・発注」を徹底します。

STEP 01

無料相談

譲渡/譲受の希望・対象・スキームをヒアリング。

STEP 02

スキーム・許認可診断

株式/事業譲渡の選択、許認可・指定の承継可否を確認。

STEP 03

補助金 交付申請

GビズID取得・申請。交渉・基本合意は先行可。

STEP 04

交付決定

決定後にFA契約・DD発注・買収契約へ(順序厳守)。

STEP 05

DD・最終契約

提携専門家とDD、最終契約・クロージング・登記支援。

STEP 06

実績報告・運営支援

補助金の実績報告、買収後の補助金・助成金・労務まで。

よくあるご質問

よくあるご質問

M&Aの手数料が補助金で戻るというのは本当ですか?
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠・買い手支援類型)では、登録支援機関に支払うFA・仲介手数料やDD費用などが補助対象になります。当事務所はM&A支援機関に登録しているため、当事務所のFA手数料も補助対象になり得ます。補助率は原則1/2、赤字や営業利益率が低下している場合は2/3、補助上限は600万円(DD費用を含める場合は最大800万円)です。※2026年6月時点の公表情報で、回次・要件により変わります。最新の公募要領でご確認ください。
買収した会社の許認可は、そのまま引き継げますか?
スキームによって異なります。株式譲渡(株を買う)の場合は法人格が継続するため許認可は原則そのままですが、役員変更や経営業務管理責任者・専任技術者などの要件維持・変更届が必要です。事業譲渡(事業だけ買う)の場合は許認可は承継されず、原則として取り直しになります。建設業・運送業・飲食・酒類・古物・介護/障害福祉などは特に注意が必要です。当事務所は行政書士として、許認可を起点にスキームを設計します。
介護・障害福祉事業のM&Aにも対応できますか?
はい。介護保険・障害福祉サービスの指定は、譲渡のスキームにより「指定の承継」または「新規指定」の判断が必要です。当事務所は指定申請・処遇改善加算・労務に精通しており、M&A(FA/仲介)から指定の承継、買収後の加算・労務顧問までワンストップで対応できます。
売り手(譲渡したい側)でも相談できますか?
はい。譲渡(売り手)側・譲受(買い手)側のいずれにも対応します。FA(依頼者一方の専属アドバイザー)と仲介(双方の間に立つ中立的立場)の両方に対応可能です。仲介で双方から手数料をいただく場合は、利益相反が生じ得ることを事前に書面で明示します。
費用(手数料)はどのくらいですか?
成功報酬はレーマン方式(移動総資産基準:5億円以下5%/5〜10億4%/10〜50億3%/50〜100億2%/100億超1%)、最低手数料は250万円(税抜)です。着手金・中間金・月額報酬・タイムチャージはいただきません。案件ごとに書面で明示し、ご合意のうえ着手します。
無料相談

M&A・事業承継の無料相談

「会社を譲りたい」「あの店を買いたい」「補助金は使える?」——その段階のご相談で構いません。秘密は厳守します。

プライバシーポリシーに同意のうえ、送信してください。

お電話でも TEL 06-6732-8725
(平日9:00-18:00)

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